老人ホームによる土地活用の4つのメリット
お世話になっております。ふふぷらすの佐々木です。
老人ホームによる土地活用とは、施設を建築し、建物を介護事業者に貸し出す土地活用です。
少子高齢化が進む日本において今後市場の拡大が見込める数少ない土地活用として近年、多くの土地ーナー様から注目を集めています。
今回は、老人ホームによる土地活用の4つのメリットについてお伝えさせていただきます。
メリット(1)介護事業の専門知識不要!
20年以上の長期間の安定収入
一般的に老人ホームは、土地オーナーが建設し、介護事業者に運営を委任する形を取ります。
土地オーナー様がご自身で介護事業を運営するわけではないため、介護事業について専門知識は一切必要ありません。
また土地オーナー様が建てた建物は、長期契約、一括貸しで介護事業者に貸し出すのが一般的です。
有料老人ホームを運営するには都道府県知事の認可が必要であり、建物の賃貸借契約の場合は20年以上の契約が義務とされています。
また一括借り上げ形式で賃貸するため、空室があっても満室分の家賃が支払われます。
ですので不動産オーナー様は長期に渡って安定した収入を得ることが可能となり、アパート経営のように空き室リスクや家賃の下落リスクに悩むこともありません。
メリット(2)駅から遠い立地でも活用可能
老人ホームは、アパート・マンション経営に向いていない土地を活用する新たな選択肢としても注目を集めています。
賃貸住宅の場合、駅から遠かったり近くにコンビニや商業施設が無い場合、借りてがみつかりにくく、家賃も安くせざるを得ませんが、老人ホームは、施設内で生活がほぼ完結するため駅から遠い立地でも十分に運営が可能です。
また入居される方のニーズが異なるため、アパートやマンションの供給が過剰なエリアや、賃貸住宅のニーズが少ないエリアでも運営が成り立ちます。
メリット(3)相続税の大幅な節税になる
土地と建物を介護事業者に一括して貸し出すことが、相続税の大幅軽減につながります。
お持ちの土地に賃貸物件を建てることで「貸家建付地」と呼ばれる特例が適用になり、相続税を算出する基本になる土地・建物の評価額が下がるからです。
(※建物の賃貸借契約を締結していれば、相続時には建物については貸家評価(建物評価額の7割)、土地については貸家建付地評価(土地評価額の約8割)で評価)
現金で資産を残す場合と比べても、評価額を半分近くまで下げることができます。
評価額が下がれば、当然課税される税金も減り、大幅な節税につながります。
メリット(4)地域・社会貢献につながる
言うまでもなく老人ホーム経営は、地域の要請~高齢者・ご家族の切実なニーズ~に応える事業です。
日本は今後も高齢者が増加する見込みであり、高齢者が安心して暮らすことができる施設を作ることは、社会的にとても有意義な活用方法となります。
老人ホームによる土地活用のメリットのまとめ
・介護施設は基本的に長期利用なので空き室リスクなし
・事業者への一棟貸しであるため、収益が安定している
・駅から離れていてもよい・立地の影響を受けにくい
・アパートや賃貸マンションと同様に相続税の節税効果
・高齢化社会・地域社会への貢献につながる
さいごに
老人ホームこれからの高齢化社会に適した需要のある施設であり、アパート・マンション経営に代わる土地活用として老人ホームに注目が集まる理由をおわかりいただけたのではないでしょうか。
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